

- L-CRIPは、入会・融資審査に必要不可欠な個人信用情報照会システムを短期間・低コストで構築できるパッケージです。
お客様の審査システムと各信用情報機関(KSC、CIC、JICC)のセキュアな一括接続を実現します。

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すべてのシステムを自社でゼロから構築すると、どうしても開発期間・コストが膨らんでしまいます。
そこで、実績のあるパッケージを利用することで、自社でゼロから構築するよりも短期間で安定したシステムが構築でき、同時に開発コストも抑えることができます。
また、今後の法改正や制度変更にもパッケージ側の改修で対応できるため、将来的な開発負荷・コストを抑えることができます。

- L-CRIPは、パッケージ製品でありながら、お客様の様々な課題に応えます。上位システムとのインターフェイスや簡易審査機能など、豊富な機能を個別にオプション化しているため、課題に合わせた最適なシステムを提供できます。
また、すべての機能を導入しなければならない他社のパッケージ製品に比べ、L-CRIPなら不要な機能にまでコストをかけることがありません。

- 2010年6月には改正貸金業法が、2010年12月には改正割賦販売法が完全施行され、対象となる金融商品を取り扱う企業の経営に大きな影響を与えています。
また、信用情報機関が指定認可制となったことにより、各信用情報機関では、回答情報の拡充等その要件を満たすためのシステム更改が行われています。
同改正法でも謳われているとおり、企業の適切な与信判断において信用情報機関の活用は、 さらに重要性を増しています。L-CRIPは、信用情報機関から安全かつ確実に情報を取得するための重要な機能を担っており、指定信用情報機関(CIC、JICC)の新システムにも対応しています。 -
- 改正の目的
- 多重債務問題の解決と安心して利用できる貸金市場の構築を目指す。
- 主な内容
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- 貸金業の適正化
- 参入規制の強化等により、貸金業者の業務の適正化を図る。
- 過剰貸付の抑制
- 指定信用情報機関制度、総量規制を導入し、返済能力を超える借り入れを抑制する。
- 金利体系の適正化
- グレーゾーン金利を撤廃し、出資法の上限金利を引き下げる。
<改正貸金業法とは>
- ※本法詳細は金融庁ホームページをご覧下さい。
- 改正の目的
- 高齢者に対する悪質な販売強要や、インターネット取引の拡大に伴う不正利用の増大等、近年深刻化する社会問題から消費者を保護し、健全で円滑な経済発展に寄与する。
- 主な内容
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- 規制の抜け穴の解消
- 原則すべての商品・役務を規制の対象とする。
割賦の定義を見直す。 - クレジット規制の強化
- 個別クレジット事業者の登録制度を導入する。
- 加盟店調査や、消費者に対する指定信用情報機関を利用した支払可能見込額の調査等による不適切な与信を禁止する。
- インターネット取引等の規制の強化
- カード情報の漏洩防止処置を義務化する。
- ※本法詳細は経済産業省ホームページをご覧下さい。
<改正割賦販売法とは>